殺人事件

死刑合憲判決

1948年3月12日 · 34.49° N, 132.15° E

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記録が伝えること

時期
1948年3月12日
種類
殺人事件
死者
2
座標
34.49° N, 132.15° E

死刑合憲判決

1948年3月に日本の最高裁が言い渡した、死刑制度を合憲とする判決

死刑合憲判決(しけいごうけんはんけつ)とは、1948年(昭和23年)3月12日に日本の最高裁判所大法廷(塚崎直義裁判長)が宣告した判決。死刑制度は日本国憲法第36条で固く禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、1947年(昭和22年)に施行された同憲法の下でも違憲ではなく合憲であるという憲法解釈を示した判決であり、死刑制度合憲判決とも呼称される。

出典: Wikipedia(日本語)、CC BY-SA · 記事を読む

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