条約

月その他の天体における国家活動を律する協定

1979 · 40.71° N, 74.01° W

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記録が伝えること

時期
1979
種類
条約
座標
40.71° N, 74.01° W
Description
international treaty that turns jurisdiction of all celestial bodies over to the international community

月その他の天体における国家活動を律する協定

1979年に採択された条約

月その他の天体における国家活動を律する協定 は、月や惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地・資源の所有権の否定などが定められている。通称は月協定。1966年の「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」を詳しく規定し、天体における天然資源の将来の探査および開発を規制する基礎を定めた条約と位置づけられる。1979年に採択され、1984年に発効した。後述するように、締約国の問題から死文化している。

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